デジタル遺言制度創設
これまで紙でしか認められなかった遺言が、パソコンやスマホでも作成が可能になるかもしれません。今までの遺言と比較して、どのようなメリットがあるのか解説していきたいと思います。
これまで紙でしか認められなかった遺言が、パソコンやスマホでも作成が可能になるかもしれません。今までの遺言と比較して、どのようなメリットがあるのか解説していきたいと思います。
先日、「相続対策」をしたのに、その後「相続地獄」を見た著名人の記事を目にしました。記事を読み進めながら思ったことは、「それ、相続対策になってませんよ。」という箇所が多々ありました。確かに当事者として感じた世の中の矛盾は否定はしませんが、なぜもっと早く専門家に相談しなかったのかという疑問がわいてきました。文面から察するに、対策の多くが素人考えてやった「相続対策」だったことがわかりました。ただし、個人のバッシングをするつもりはないので、どう対応すれば本当の「相続対策」になったのかを解説していきたいと思います。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言に大別できます。自筆証書遺言書については、令和2年7月10日に法務局の保管制度が開始しました。そして先日の日経新聞によると「デジタル遺言制度を創設」を検討しているそうです。どのような取り扱いになるのか現時点では詳しくはわかりませんが、その概要を見ていきたいと思います。
マイナンバーカードを使って、住民票などを取得するサービス、私もよく使うのですが、いくつかの自治体が使っているシステムで、別人の情報が印刷される不具合が報告されているそうです。河野デジタル大臣は、同じシステムを使っている自治体について、サービスを一旦停止する措置が報道されています。
遺言書を作成するにあたり、ある相続人に集中して遺産を相続させようとしたときに遺留分の問題が発生する可能性があります。この場合、ご依頼者から具体的に対策をしたいと相談された場合、どのように対策をするのかについて解説していきたいと思います。
前回のトピックで、遺留分侵害額の算定まで解説いたしました。まだ見られていない方はそちらを参考にしてください。遺留分侵害額が算定出来ましたら、遺留分権利者による遺留分侵害額請求権の請求ができることになります。その効力範囲などを解説していきます。
遺言書の相談内容でしばしば出てくる「遺留分」。いったい誰が主張でき、どのように具体的な遺留分の価額を算出するのかを解説していきます。遺留分については、今回を含め3部構成となっています。
令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか解説をしていきたいと思います。
民法上意思能力がない方が相続人にいる場合、遺産分割協議に参加して取りまとめても、その協議は「無効」となってしまいます。どうすれば、民法上意思能力のない方に相続財産を承継させることができるのでしょう。
県外にお住いの相続人が、父親が住んでいた住宅を相続したとき、当然相続人は居住しませんので空家になります。売却した場合、その売却に対してかかる税金についての解説をいたします。
おひとりさまの身元保証サポートというサービスがあるのですが、客先から調べてほしいと依頼があり、調査した内容について解説したいと思います。サービス提供する会社によって、大きく異なることがわかりましたので、「こんなはずではなかった」とならないように参考にしていただければと思います。
最近の相談者の年齢と希望するサービスの内容について、いろいろと考えることがあります。ライフステージごとに、できること・しなければならないことをまとめてみました。そして、遺言書を積極的に考える理由についても解説しています。