アイリスだより(相続ブログ)

遺産分割前に共同相続人の一人が、遺産の一部を使ってし待った場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。長男が両親と同居しており、次男が帰省の際に目にしていた財産が、遺産分割の時に亡くなっていた、なんて場合がこれにあたると思います。遺産分割協議の時にもめる原因ともなりますので、その取扱いについて解説したいと思います。

相続発生後、遺産分割協議をして一度は決まった遺産分割。長男が母親を扶養するということで、他の相続人より多くの分割を受けていたのに、長男はその義務を尽くさないときに、他の相続人から、当該遺産分割協議を解除することはできるのでしょうか。そもそも、一度決まった遺産分割協議を解除することはできるのでしょうか。この辺りについて解説していきます。

遺産分割前に、預貯金の口座が凍結されてしまい、相続発生後の生活に困ってしまうといった事態が、実際に起こっていました。そこで、2019年7月1日の民法改正により、「遺産の分割前における預貯金債権の行使」についての規定が盛り込まれています。どのような内容になっているのか確認していきましょう。

相談者の中で「相続放棄をしたから、債務は私には来ませんよね。先生。」とおっしゃられる方がいます。私が「家庭裁判所に相続放棄申述書を出されたんですか?」と尋ねると、出していないと答えられ、「遺産分割協議で遺産をもらわなかったから、相続放棄した。」と言ってました。これって相続放棄なのでしょうか?

相続が発生し、遺言書もないときに相続人全員で遺産分割協議をして遺産を分割していきます。この時に、どうしても協議がまとまらない場合にどのような手段があるのでしょうか。その点について、解説していきます。

ご相談者から、「遺言書と遺産分割協議書、どっちが偉いんだ。」という質問を受けました。どちらが偉いか、えらくないかの議論はさておき、遺言書がある場合、遺産分割協議は必要なのでしょうか。そして、その内容は、どちらが優先されるのでしょうか。

相続が発生し遺言書がなかった場合、相続人全員による協議をして特定の財産を度の相続人の所有にするのかを定める「遺産分割協議」をする必要性が出てきます。遠方に住んでいる相続人が亡くなった父親の土地家屋の持ち分を相続しても管理は難しいですからね。当然、相続人全員にとって財産価値的に平等にするのがいいのですが、不動産はあるが現金預金が少ない場合などは協議が紛糾する可能性があります。これを円満に行うためのコツについて、解説していきます。

令和5年4月1日より、遺産分割協議のルールが変更になっています。ルール変更に伴い、期間制限が発生しています。この期間制限と他の法令の期間制限を比較しながら解説していきます。

過去に私が聞いた話や、実務で発生した事例などから、どのようなことに注意しなければならないのかについて、お話ししたいと思います。

相続が発生した場合に、被相続人の遺言書がなかった場合、遺産分割協議を相続人全員でしなければなりません。遺産分割協議書の様式や記載内容などについて解説いたします。

昨年の年末にN社から電話がありました。それは、会社の福利厚生の一環で先生に遺言業務を担当していただきたい。」というもの。しかしよくよく話を聞くと、自分の会社ではなく、そういったサービスを売りにして集客をする営業でした。

遺産分割協議には、法律上の期限はありません。つまりいつ行っても問題はないということです。しかし、2021年4月の民法改正により、「特別受益」と「寄与分」の内容が変更されたことにより、影響が出ています。

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