遺言書に配偶者居住権を記載する場合の注意点
先日、相談者様からのご質問で「配偶者居住権を遺言書の条項に入れたい。」とするご要望がありました。自筆証書遺言に記載する場合の注意点について話をしていきたいと思います。
先日、相談者様からのご質問で「配偶者居住権を遺言書の条項に入れたい。」とするご要望がありました。自筆証書遺言に記載する場合の注意点について話をしていきたいと思います。
遺言書を作成しても、相続させる相手が遺言者より先に亡くなった場合、対象財産を遺言者が生前に処分した場合、その内容は有効にはなりません。その場合、「予備的遺言」をすることで無効とならないようにすることができます。予備的遺言とは?解説いたします。
自筆証書遺言で自宅保管である場合にはそれほど体力を使いませんが、法務局保管をしたり、公正証書遺言をする場合には、法務局、公証役場に出向くのに体力が必要となります。元気なうちに対策をしていただきたいのですが、その年齢って何歳なのでしょうか。解説していきます。
自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人と証人2名立ち合いの中で、公証人が読み聞かせる遺言書を内容を確認する遺言です。公証人が読み聞かせ、ご本人が承諾する手続きとなります。
遺言書作成で最も手軽にできる自筆証書遺言ですが、先に述べた通り遺言は民法の要式に合致していなければ効力を生じません。保管場所なども苦慮するところですし、相続発生後相続人が遺言書を発見した場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要でしたが、令和2年7月10日より法務局の保管制度が開始されました。法務局保管制度を利用した場合、改ざん防止や検認手続を省略することができます。
相続発生後、相続財産を特定の相続人に承継させるために遺言書があれば、遺言者の遺志により遺産分割を協議を経ることなく、対象の方に承継することができます。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、相続が発生した不動産につき司法書士業務として、相続登記を実施いたしますが、これに関連する行政書士業務についても実施しております。いったいどのようなものがあるのでしょうか。
2020年4月1日の民法改正により、配偶者を保護する権利として新設された規定となります。施行から数年がたっており、遺言書の相談の際も「配偶者居住権」を盛り込んでほしいといった要望を受けるようになりました。配偶者居住権とはどのようなものなのでしょうか。解説していきます。
遺産分割において、長年連れ添った配偶者に生前贈与した財産について、相続財産の修正である特別受益として「持戻し(生前贈与でもらった財産の価額を相続財産に組み入れること)」をしてしまうと、生前被相続人の気持ちを考えると、「持戻しはやめてほしい」と推定して、持戻しの免除の意思を推定する民法の規定が2019年7月1日の民法改正で設けられました。この点について、今回は解説していきます。
今まで遺産分割時の相続分の修正として、特別受益についてお話をしてきましたが、今回は寄与分・特別寄与料について解説いたします。こちらも、遺産分割を公平にするための規定です。算出方法については、特別受益と比較してお話をいたします。
相続が発生し、死亡保険金が受取人によって受け取られたときに、それは相続財産として遺産に含むものなのでしょうか。法律面と税制面の両面から解説していきます。
遺産分割をする際に、遺産の範囲を定める必要性があります。その時、生前に贈与を受けていた場合、その期間によっては遺産に含めるといった基準が存在します。また、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした共同相続人には寄与分が認められています。これら規定は、公平に遺産を分割するための基準となります。今回は、特別受益(生前贈与など)について解説いたします。