相続登記
令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。
令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。
相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月27日より開始されました。不要な土地について、管理料を支払って国に管理していただく制度になります。その手順と費用について解説いたします。
所有しているだけで負の不動産になっているものを負動産と呼ばれています。所有者不明の土地だけに関していえば、九州の面積に匹敵するぐらいのものがあるそうです。今後、こういった負動産を活用できる形にするための法整備が進んでいます。これらをまとめて解説していきます。
全員相続放棄をした場合、相続財産の管理義務は利害関係人からの申し立てがあるまで、管理義務が継続します。この管理義務を免れるためには、相続人から相続財産管理人を選任を家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。その時支払う「予納金」が必要です。数十万円から百万円ほどになります。利害関係人からの申し立てもなく、相続人からの申し立てもない場合、相続財産である自動車の処分を勝手にしてもいいのかについて考察してみました。
所在者不明・管理不全の負動産が近隣にある場合の対処法として、令和5年4月1日施行の民法改正により、所有者不明土地(建物)管理命令制度・管理不全土地(建物)管理命令制度ができました。従前からある制度に、隣地の方も利害関係人として申し立てができるようになっています。
最近の相続案件で、自身が見たこともない不動産の相続の名義変更をご依頼される方がいます。できる限り、市町村役場の「空き家バンク」などへの登録を促しています。仮に、引受先が見つかったとしても、相続登記(名義の変更)は必要になってきます。長年放置しますと権利関係が複雑になり、中には不在者となってしまっているケースもあります。令和5年4月1日より民法が改正され、隣地の方も利害関係として申請できるようになりました。どのような手続きで処分までの手続きを行うのかを解説しております。
近年、利用者が増加しているデジタル遺産について、相続の観点から解説したいと思います。いざ、相続が発生しても、パスワードがわからないなどにより、デジタル遺産はあるのに現金化できないといったことがないように、注意点などについてもお話をしていきます。
既に父親はなくなったのち、父親の兄弟姉妹が亡くなったが、その方に借金があった場合、通常なら「ああ、大変だね。」で済みますが、条件がそろった場合、甥・姪である自分にもその借金の請求が来る場合があります。民法における法定相続人の範囲を正しく理解し、相続放棄をすることの検討を的確にできるように解説いたします。
いよいよ、パソコン・スマホでの遺言が可能になるかもしれません。
ここで解説する遺言書とは、自筆証書遺言書になります。記載される条項によっては、争いの元となったり判断能力などで無効とされたりするケースがあります。このような場合は、公正証書遺言で行うのが通常ですが、どうしても自分の「想い」を残しておきたいという場合の話になります。勿論、自筆証書遺言特有のリスクはあります。
相続放棄の手続きができる期間は、相続放棄を申述しようとする相続人が、相続開始及び自分が相続人で財産を相続できることを知ったときから3か月以内となっています。申述すればすべて受理されるわけではなく、審査の過程で「法定単純承認」行為をしていた場合など見つければ、却下される場合もあります。多額の借金を相続する場合には、「相続放棄」をすればいいですが、その要件をクリアしなければなりません。要件・却下事由などについて解説していきます。
アイリスでは、ご相談時に、被相続人(亡くなった方)に、借金がたくさんあった場合、相続放棄の検討をしていただいております。借金の額にもよるのですが、相続放棄をした場合、相続財産を承継することはできなくなる(相続人ではなくなるため)ので、慎重にご検討いただいております。相続放棄の要件などを解説していきます。