相続登記
令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。
2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、過料が課されてしまうのでしょうか?
そんな疑問にお答えいたします。
令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。
相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月27日より開始されました。不要な土地について、管理料を支払って国に管理していただく制度になります。その手順と費用について解説いたします。
所有しているだけで負の不動産になっているものを負動産と呼ばれています。所有者不明の土地だけに関していえば、九州の面積に匹敵するぐらいのものがあるそうです。今後、こういった負動産を活用できる形にするための法整備が進んでいます。これらをまとめて解説していきます。
全員相続放棄をした場合、相続財産の管理義務は利害関係人からの申し立てがあるまで、管理義務が継続します。この管理義務を免れるためには、相続人から相続財産管理人を選任を家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。その時支払う「予納金」が必要です。数十万円から百万円ほどになります。利害関係人からの申し立てもなく、相続人からの申し立てもない場合、相続財産である自動車の処分を勝手にしてもいいのかについて考察してみました。