相続登記義務化で最大10万円の過料の回避法
令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。
令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。
相続相談会でのご質問の内容になります。「年金って相続財産になるのか?」ですが、以前、司法書士などの士業に向けた税理士先生の本の内容を思い出しましたので、解説いたします。
今まで経験した被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、戸籍や住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
2.「自己の財産におけるのと同一の注意」義務を免れるためにすべきこと
遺産分割協議書は、相続人たちが相続に関する紛争を解決し、遺産を分割するために作成される書類です。
遺産承継業務とは、相続人の皆さまからのご依頼により、当事務所が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺言又は遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。
民法と不動産登記法等の法律改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後義務化されます。
死後事務委任契約とは、自身の死後に発生した葬儀や各行政機関への届出等を信頼できる方にお願いする契約になります。「そんなの遺言に書いておけばいいんじゃないの?」という質問をよく受けますが、遺言は確かに死亡した場合に効力を発生しますが、その内容は財産の承継先を決めるものに限られ、葬儀や各行政機関への手続きといったものは該当しません。そこで、検討されるのが死後事務委任契約になるわけです。
亡くなられた方の遺産は、相続人全員で話し合い分割方法を決めることができます。しかし、他の相続人との話し合いがうまくいかない場合にはどのようにすればいいのでしょうか?その点について、お話をしていきます。
先日、相談者様からのご質問で「配偶者居住権」に関するものがありましたので、自筆証書遺言に記載する場合の注意点について話をしていきたいと思います。
遺言には、法律上定められた形式に合致していない場合には無効になったりします。これから、具体例を挙げて解説していきますので、遺言書作成の前に「どのような場合に無効になるのか」を知っておいてください。
※葬儀社によっては、書類一式を用意・代行していただける場合もあります。