相続登記
令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。
行政機関等の窓口の無料相談会は、平日実施している場合が多いです。お勤めされている方は、予約をして会社を休み出向かなくてはなりません。アイリス国際司法書士行政書士事務所では、土日祝日も対応可能です。また、現在、登記は電子申請システムによるものが大半を占めております。そのため、ZOOMによる県外からのお問い合わせも歓迎いたします。
※安全な相続登記を実施するため、免許書又はマイナンバーカード等のコピーのご提出によりご本人確認を必ず実施させていただいております。ご協力を宜しくお願いいたします。
このホームページは、無料相談の予約の方法をメインに作成した特設ページになります。ぜひ、ご利用ください。
相続に関する事項について相談可能です。
・相続に係る収集書類
・義務化される相続登記手続
・相続に係る各金融機関の口座名義変更手続
・相続に係る保険会社の検索 等
電話(087ー873-2653)ご連絡ください
時間予約の上、事務所に来店していただきます。
相続について、事務所まで来れない事由がある場合
高松市内、三木町、坂出市までは、こちらから出向いて相談をいたします。もちろん無料。
土日祝日も、電話でご予約いただければ、日程・時間を調整の上、こちらから出向きます。
※出張日朝に、検温を実施しております。発熱している場合に関しましては、日程を再調整いたします。
お電話・メール・メインホームページの問い合わせフォーム「④オンライン相談・ご依頼」からのご予約で、面談日程を調整し、ZOOMIDとパスワードをお知らせいたしますので、その時間帯にZOOM通信で、相続無料相談を実施いたします。
また、委任していただく場合には、リンク先の手順で実施いたします。
香川県高松市錦町2丁目13番7号松岡ビル2Fに「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」を令和4年8月1日に開設いたしました。
相続や認知症対策でお困りの方たちのお力になれるように、地域の専門家としてご対応いたします。もちろん県外の方の相続相談も実施しております。
お困りごと、心配なことがあれば、是非無料相談をご利用ください。平日はお務めで忙しい方も、予約していただければ土日祝日対応可能です。
司法書士 橋本大輔
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令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。
相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月27日より開始されました。不要な土地について、管理料を支払って国に管理していただく制度になります。その手順と費用について解説いたします。
所有しているだけで負の不動産になっているものを負動産と呼ばれています。所有者不明の土地だけに関していえば、九州の面積に匹敵するぐらいのものがあるそうです。今後、こういった負動産を活用できる形にするための法整備が進んでいます。これらをまとめて解説していきます。
全員相続放棄をした場合、相続財産の管理義務は利害関係人からの申し立てがあるまで、管理義務が継続します。この管理義務を免れるためには、相続人から相続財産管理人を選任を家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。その時支払う「予納金」が必要です。数十万円から百万円ほどになります。利害関係人からの申し立てもなく、相続人からの申し立てもない場合、相続財産である自動車の処分を勝手にしてもいいのかについて考察してみました。
お客様に寄り添いながら、一緒に悩み・お困りごとを解決していければと思っております。お気軽にご連絡をいただければと思います。